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労災保険の支給決定通知書はいつ届く?目安や労災保険申請の流れを紹介

2023年11月15日

労働災害の当事者となり休業せざるを得なくなった場合、労災保険による休業補償給付等が受けられます。
仕事を休み、収入がなくなった場合は休業補償が頼り、という方も多いでしょう。

本記事では、労災保険を申請したあと、支給決定通知書が届く目安について解説します。
労災保険申請の流れについても解説するので参考にしてください。

労災保険の支給決定通知書はいつ届く?目安や労災保険申請の流れを紹介

労災保険の支給決定通知書はいつ届く?

労働災害の当事者となり、ケガや病気の治療で会社を休まざるを得なくなった際、申請すれば労災保険によって休業補償給付等が受けられます。
ここでは、休業補償給付等の支給決定通知書が申請からどのくらいの期間で届くのか、目安を紹介します。

休業補償を申請した場合おおむね1カ月

支給決定通知書は、労災保険を申請してからおおむね1カ月程度で届きます。
労災保険の申請手続きを提出すると、休業補償を受給する条件に当てはまるかどうか審査が行なわれ、結果が通知されます。
なお、休業補償の受給資格は、以下の条件を満たした場合です。

仕事中、もしくは通勤中に負ったケガ、発症した病気によって労働が不可能な状態になった
休んでいる間に賃金が支払われていない
休んだ日から3日間の待機期間がある
労働基準監督署に労災が発生した届出を行なって労災の認定を受けている

賃金が一部支払われている場合は、支給された賃金分だけ補償の金額が減らされます。
また、労働中に事故を起してそのまま休業に入った場合、その日が1日としてカウントします。

後遺症が残っている場合は1カ月以上

労働災害によって後遺症が残った場合や、当事者が亡くなってしまい遺族が代わりに補償を申請した場合は、支給決定通知書が届くまでに1カ月以上かかります。
この状況は、医師が後遺症の程度を確定診断するまでの時間や、死亡事故が発生した際の詳細な状況を調査するまでに時間が必要となるためです。

個々のケースによって支給決定通知書が届くまでの時間は変わりますが、おおよそ4カ月前後と考えておきましょう。

労災保険の支給決定通知書とは休業補償等が受けられると決定した通知

労災保険の支給決定通知書とは、労災の当事者となって労働ができなくなった場合に休業補償が受けられると決定した旨を伝える通知です。
休業補償が受けられれば、安心して療養に専念できます。
なお、休業補償の金額は療養直前の3カ月給与から計算され、支給された金額に税金はかかりません。

支給期間は医師の判断によって決められます。
まだ休養が必要だといわれたのに、会社の判断で勝手に支給が打ち切られることはありません。
安心して療養に専念しましょう。

雇用形態や経済状況によっては、休業補償が支払われるまでの生活が厳しいケースもあります。
その場合は、加入している健康保険の傷病手当などを利用しましょう。
会社の過失で労災が発生した場合、会社に損害賠償を求められるケースもあります。

労災申請に必要な3つの手順

最後に、休業補償を受けるために必要な申請の手順を紹介します。
いざというときに備えて知っておくと便利です。

労災が発生したら病院を受診する

労災の可能性が高い事故が起こってケガをしたり病気を発症したりしたら、労災指定病院を受診してください。
労災が原因のケガや病気には健康保険が使えません。

労働保険からの支払いになるため、注意が必要です。
労災指定病院で受診すれば、窓口で治療費の支払いは必要ありません。
その代わり、労働保険に関する申請書類は労働基準監督署ではなく、病院に申請します。

労災指定病院以外の病院を受診した場合は、一旦10割を窓口に支払い、後日労働保険で差額の返金を受けます。
労災指定病院は全国にあるので、いざというときに備えて職場に連絡先を控えておくといいでしょう。

会社に事業主証明を書いてもらう

労働災害の当事者が申請書類に記載した、労働災害が発生した日時・場所・内容が正しいことを会社に証明する書類を書いてもらいます。
なお、会社によっては事業主証明の作成を渋るところもあるでしょう。

しかし、労働災害は会社が労働基準監督署に報告する義務があります。
労働災害の報告を怠った場合は、労災隠しで罰則が科せられるおそれもあります。

会社がどうしても事業主証明を作成してくれない場合は、その旨を最寄の労働基準監督署に報告のうえ、事業主証明なしで書類を提出してください。

労働基準監督署に申請書類を提出して審査を受ける

すべての書類が揃ったら、労働基準監督署、もしくは労災指定病院の窓口に書類を提出してください。
不備がなければ、前述したように1カ月以上の審査期間を経て、労災保険の支給決定通知書が届きます。

なお、労災保険の不支給決定通知書が届く場合もあります。
この決定に納得がいかない場合は、労働災害の裁判に実績がある弁護士事務所に相談してください。
なお、給与が全額支払われている場合は休業補償の対象外です。

まとめ

労働災害の当事者となり、出勤ができないと経済的に非常に不安定な立場に立たされます。
しかし、労働災害で出勤ができず給与が支払われていない場合は、休業補償の対象となります。
労働保険は非正規雇用者でも加入が義務づけられているため、アルバイトでも休業補償の受給は可能です。
安心して申請してください。
スムーズに行けば1カ月後には支給決定通知書が届きます。