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社会保険労務士に相談できることは?相談すべきタイミングも紹介!

2023年02月05日

「社内で人事、労務関係の人手が不足……」
「社労士って何ができるかわからない……」
事業者の皆さんは普段の業務のみならず、社内業務にも目を配らないとならず大変ですよね。

この記事では、社会保険労務士に相談できる業務内容を紹介します。
結論として、労務関係で困っていれば、社会保険労務士の利用を推奨します。
以下がポイントです。
● 社会保険労務士とは?
● 社会保険労務士の業務内容
● 社会保険労務士への相談タイミング

あなたが社内業務に悩まされず、社内がスムーズになるきっかけとなれば幸いです。

社会保険労務士に相談できることは?相談すべきタイミングも紹介!

そもそも社会保険労務士って何?

社会保険労務士とは一言でいうと労務、社会保険関係の専門家です。
専門家として社内の助成金や年金に精通するのみならず、労務関係改善案の提案を行います。

近年、社内と勤務者の間でハラスメントや残業などさまざまな問題が発生しており、社内の就業規則の改善にも社会保険労務士は活躍しています。
労働、助成金の分野では唯一の国家資格となっており、合格率5%~7%と難易度の高い職業です。

社内保険労務士の業務内容5選

社内保険労務士は弁護士と同じく、有資格者でなければ実施ができない「業務独占資格」になっており、無資格者が営利目的で行うと法律違反です。
業務種類として社会保険労務士法に則り、1号、2号、3号と以下の表に分類されています。

1号業務 ●  表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届け出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録をいう。以下同じ。))を作成。

●  その提出に関する手続の代行

2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成
3号業務 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導。

参照:『社会保険労務士法』

その中から今回は、社労士の業務5選を紹介します。

労働保険、社会保険の書類作成

国が定めた労働関係諸法令に基づき申請書などの作成代行のみならず、行政機関へ提出まで対応可能です。

事業主が行政への提出書類作成が慣れていないと、添付書類漏れや記入漏れが発生するかもしれません。
社労士に任せれば、書類作成、申請にも悩まず提出可能です。

就業規則など規定の作成

会社を設立すると労働基準法題89条に基づき、就業規則を作成しなければなりません。
2022年には新たに法改正や副業の流行りから、定期的に就業規則を見直す必要があるため重要な項目です。

就業規則に不備があった状態で従業員の懲戒解雇を行ってしまうと、かえって会社側が不利になってしまいます。
専門家と一度規則を見直し、万全の状態にしましょう。

給与計算外注サポート

給与計算をアウトソーシングすれば、社内には数多くの恩恵を受けます。

● 法改正へ柔軟に対応
● 労務管理への負担減少
● 担当が退職したあとの負担減少

給与計算は金額の計算に加えて税金、保険料控除など必須記入項目も少なくありません。
自社の担当が退職した際に誰もノウハウがわからず属人化の減少も防げるでしょう。

助成金申請サポート

日本では国や自治体が企業をサポートするために助成金の給付されますが、こちらは返済の必要がありません。
そのため会社設立当初時など資金に余裕がない時も、助成金によってまとまった予算を獲得できます。

しかし助成金には種類が多く、自社に当てはまっているか探すだけで時間がかかってしまい、本末転倒です。
専門家に任せれば、相談しながら作成、申請まで可能です。

裁判外紛争手続き代理

社内でトラブルが発生すると、裁判へとすすむ可能性があります。
裁判までもつれてしまうと、情報が公になってしまうので会社としてもデメリットになります。

そのような時、裁判までせずに当事者双方の話し合いで解決をするADR(裁判外紛争解決手続)で解決するケースが少なくありません。
社労士はその手続きの代理が可能です。

こんな時は社会保険労務士へ相談しよう3選

社会保険労務士の業務内容を説明しましたが、特に以下のようなタイミングで上手く活用してみましょう。

● 会社設立時
● 事業拡大時
● 助成金拡大時

会社設立時

会社設立時には、本業以外にも会社設立時の手続き業務などに時間を割かれてしまいます。
上述した就業規則の整備、設立時の助成金の申請等もあるので、専門家のサポートが必要になる場面も多いです。

事業拡大時

事業が波に乗ってきたタイミングでも、一度社労士へ依頼を検討しましょう。
従業員や支社が増え、労務管理業務も倍増し自社社員だけでは回せない可能性が出てきます。

労務管理業務に集中してしまい、本来の業務に支障が出る前に社労士へアウトソーシングしましょう。

助成金検討時

助成金は要件を満たせればほぼ確実に受給でき、返済の必要がないので魅力的です。
しかし、何種類もある中であなたの会社に適しているものを見つけ出すのは困難かつ非常に手間です。

更に申込仮定が複雑、用語が難しく、困ってしまいますよね。
厚生労働省の助成金は、あなたに代わって申請できるのは社労士のみです。

まとめ

ここまで社会保険労務士へ相談できる内容を紹介しました。
結論をいうと、慣れないうちはプロである社労士を頼った方が時間に余裕ができ、本来の業務に集中できます。

この記事を見てから、さまざまな疑問が飛び出してきているかと思います。
一度、社労士へ問い合わせをしてみましょう。

渡辺保険労働士事務所では、
● 就業規則、給与計算の法令遵守
● 保険、助成金支援などの手続き代行
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