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パートでも育休は取得できる?条件や手続き・産休との違いを解説

2023年08月16日

パートやアルバイトは、育休を取れないイメージを持つ方へ。
妊娠や出産の際には、仕事を辞めなければならないと認識している方も多く見られます。

しかし、法整備が進んだ現在は条件を満たせば、パートでも育休を取得できます。
出産後も同じ職場で働きたい方、育休の取得条件を確認してみましょう。
今回は、パートやアルバイトが育休を取得できる条件、利用できる各種手当てを解説します。
出産を控えているパートの方は、ぜひご覧ください。

パートでも育休は取得できる?条件や手続き・産休との違いを解説

パート・アルバイトが育休を取得する条件

育休はパートやアルバイトでも取得できます。
具体的な条件は以下の2点です。

・1年以上の雇用・申請1年以内に雇用関係が終了しない
・週3日以上働いている実績

ただし、企業と労働者の過半数代表が労使協定を締結している場合、内容の確認が必要です。
一定の条件を満たさないと育休が取得できないケースもあります。

1年以上の雇用・申請1年以内に雇用関係が終了しない

パート・アルバイトが育休を取得する場合、「1年以上の雇用」「育休申請から1年以内に雇用関係が終了しない」が条件です。
ただし、子が1歳〜1歳半、1歳半〜2歳の時期に育休を申請する場合は、半年以内に契約が終了しないことが条件です。

したがって、3カ月ごとに契約を更新する条件や、申請時期から1年以内に雇用の終了が判明している場合は、取得できません。
雇用契約の期限が定められていないパート・アルバイトで、1年以上働いている場合は取得可能です。

週3日以上働いている実績

働いている時間が週2日以下の場合は、育休を取得できません。
1年以上働いており、申請の時点で雇用の終了まで1年以上あっても、例外ではありません。
育休を取得したい場合は、最低でも週3日以上の勤務実績が必要です。

パート・アルバイトの方でも、フルタイムで働いている実績があるなら、堂々と育休を申請できます。
毎日働いていないからと諦めずに、しっかり申請しましょう。

パートの育休と産休の違いを解説

育休と混同されがちな産前、産後の休みに「産休」があります。
産休は、以下の2つを合わせた名称です。

・出産予定日の6週間前から取得できる休み(任意)
・出産翌日から8週間取得する休み(義務)

出産前の休みは任意ですが、出産後の休みは義務です。
産後8週間は原則として、職場復帰できません。
復帰させると法律違反となって、該当の会社は罰則の対象になります。
ただし、産後6週間以降は医師の診断次第で、仕事復帰できます。

産休は法律で取得が義務化されている休みです。
雇用形態や勤務時間に関係なく取得できます。

パートの方が育休を申請する方法

パートやアルバイトの育休は、事業主に申請しなければなりません。
育休の申請を受けた事業主は、「育児休業申出書」の提出を申請者に求めます。
会社側は提出から2週間以内に「育児休業取扱通知書」を交付します。

通知書に記載されている内容は以下の通りです。

・育児休業申出を受けた旨
・育児休業開始予定日・育児休業終了予定日
・育児休業申出を拒否する場合は、その理由
・育休中の待遇、復帰後の賃金・配置などの労働条件

小さな会社であっても、必ず書面で可否を伝えてください。
社会保険料免除の手続きや、育児休業給付金の手続きなどは会社が行います。
育休を取得する側が、年金事務所やハローワークに出向く必要はありません。

パートの方が育休手当を取得する2つの条件

育休を取得しているとき、条件を満たせば育休手当を受給できます。
条件は以下の2つです。

・雇用保険に加入している
・休業前に一定時間以上勤務している

パートやアルバイトが育休手当を受ける条件を紹介します。

条件1.雇用保険に加入している

育休手当は、雇用保険から支給される給付金です。
そのため、雇用保険の加入が受給資格となります。
パートでも、1週間に20時間以上の労働時間で、31日以上雇用されていればOKです。

雇用保険に加入しているのに、休業中に所定の育休手当が支給されない場合は、会社に手続きを求めましょう。

条件2.休業前に一定時間以上勤務している

パートやアルバイトでも、休業前に一定時間以上勤務していれば受給資格があります。
条件は育児休業に入る前の2年間で、月に11日以上出勤している日が12カ月以上あることです。

連続して勤務している必要はなく、2年間の中で合計しても大丈夫です。
また、育児休業期間中の勤務時間が月間80時間以下で、月の労働日数が10日以下である点も覚えておきましょう。

パートにも社会保険・厚生年金の支払い免除が受けられる

産休・育休中は社会保険・厚生年金の保険料を払わなくても大丈夫です。
社会保険や厚生年金の支払いが免除されるので、経済的な負担が軽くなります。

月の末日時点で休業していれば、その月分の保険料は免除されます。
休業開始月は月末でなくても、該当する月に14日(所定休日含む)あれば保険料の免除が可能です。

また、社会保険や厚生年金免除の手続きは、会社が行ってくれます。
希望する場合は、会社にその旨を申請しましょう。

まとめ

育児休業は、パートやアルバイトでも一定の条件を満たせば取得できます。
現在は働き方の多様化により、パートやアルバイトのまま長年勤め続ける方もいるでしょう。
パートでも育児休業を取得して復帰したい場合は、育休取得を会社側に申し出てみましょう。

正当な理由がなければ、会社側は申請を却下できません。
今回の記事を読んでいただき、今後に役立てて頂けますと幸いです。