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【初心者でもわかる】社会保険の加入手続きについて紹介!

2023年02月04日

「会社を設立して、社会保険の整備も行わないといけない……」
「社会保険っていつまでに行わないといけないの?」
事業主の方は、初めての事ばかりで全然わかりませんよね。

この記事ではそんな初心者の方に向けて、社会保険の手続き方法を紹介します。
結論、必要であれば専門家の介入を推奨します。
加入条件、よくある質問をまとめましたので、ご覧ください。

【初心者でもわかる】社会保険の加入手続きについて紹介!

そもそも社会保険とは?

社会保険とは被保険者、被扶養者が怪我、病気、出産、介護、雇用などのリスクから生活を保証する制度です。

● 健康保険
● 厚生年金保険
● 介護保険
● 雇用保険
● 労災保険

この5つの保険の総称が広義の意味合いで社会保険と呼ばれています。
狭義の意味合いでは、厚生年金保険、健康保険、介護保険のみの社会保険です。
雇用保険、労災保険の2つは労働保険に分類されています。

社会保険 労働保険
厚生年金保険 雇用保険
健康保険 労災保険
介護保険

今回は狭義の意味合いとして、社会保険の手続きを紹介します。

日本国民は、社会保険か国民健康保険どちらかの加入が義務です。

  社会保険 国民健康保険
加入対象者 企業に勤めている会社員や一定条件の短時間労働者 自営業者や年金受給者、無職、フリーランスなど
保険料率 保険組合、都道府県によって異なる。満40歳以上は介護保険料も加算

事業者(勤め先)と折半して支払い。

被保険者の収入、家族構成、年齢によって異なる。

低所得は減額制度あり

扶養 被保険者以外に配偶者、両親、親族。扶養人数に応じて、健康保険料の変動はなし 家族にかかわらず人数増えるごとに保険料を人数分支払い

社会保険の入社時の手続き

新しく社員を採用した際に必要となる社会保険手続きについて紹介します。
事業主は雇用より5日以内に提出する必要あるので、事前に把握しておきましょう。
2020年より以下の4つは電子申請での手続き必須なので、気をつけてください。

● 資本金1億円を超える法人
● 相互会社
● 投資法人
● 特定目的会社

被保険者側

提出時期 雇用されたタイミング
提出書類 基礎年金番号通知書

マイナンバーカード

提出先 勤め先の労務担当

事業主側

提出時期 雇用から5日以内
提出書類 被保険者資格取得届
提出先 最寄の事務センターか管轄の年金事務所
提出方法 電子申請、郵送、窓口いずれか

参照:『日本年金機構』
被保険者の追加・削除があった際には、健康保険被扶養者異動届を提出します。
退職・死亡した際には健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出が必要です。

また、地方支社も本社で労務管理している場合、本社管轄で一括申請が可能です。従業員の人事異動の際も届け出の提出が不当となり、効率化を図れます。

社会保険の加入条件

健康保険・厚生年金の加入条件については以下の通りです。

1. 75歳未満正社員、会社代表、役員
2. 所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上で70歳未満
3. 1カ月の所定労働日数が同様の業務に従事している70歳未満。

更に正社員でないパート・アルバイトなどの短時間労働者で合っても加入対象になりました。

● 従業員101名以上の企業に勤務
● 1週間の所定労働時間が20時間以上
● 2カ月を超える雇用の見込み
● 学生ではない

2022年段階では、従業員101名以上の企業に限定されていますが、今後2024年には従業員51名以上に変更予定で非正規雇用の方にも
● 老齢年金
● 障害年金
● 遺族年金
● 医療保険の拡充(傷病手当金、出産手当金)

カバーされます。制度変更される2024年に向け、該当する事業主は非正規雇用向け事前に周知活動が必要です。
参照:『厚生労働省 社会保険適用ガイドブック』

社会保険手続きでよくある質問

社会保険の手続きでよくある質問をまとめました。

● 社会保険から国民健康保険への切り替え
● 他社からの切り替えは?
● 相談窓口はどこ?

社会保険から国民健康保険への切り替え

勤め先を退職した際、勤め先の社会保険から国民健康保険へ切り替えが必要です。
以下の書類を準備して、各役所の窓口にて申請します。

必要書類
● 国民健康保険資格取得届(市区町村によって様式は異なります)
● 健康保険資格喪失証明書(会社や健康保険組合で発行する退職日などを証明する書類 離職票でも手続きできる場合あり)
● 届け出人の本人確認できる書類
● マイナンバー確認書類(世帯主や家族など届け出をする方全員分必要)

健康保険資格証明書は退職した企業が基本準備します。
本人確認書類は写真付きが必要です。未所持の場合は

● 年金手帳
● 学生証
● キャッシュカード

別途必要になるので準備しましょう。
切り替え時の注意点として、以下の点が挙げられます。

● 切り替えないと医療費全額負担
● 「国民皆保険」のため、延滞金発生の可能性
● 代理人による届け出の場合、通常の書類に加えて委任状必要

リスクが多いので、早めに切り替えしましょう。

勤め先を退職後も社会保険を継続する「任意継続」制度も存在します。
任意継続でそのまま健康保険に加入し続ける被保険者を、一般的に「任意継続被保険者」といいます。最長で2年間ほど継続して保険に加入が可能です。

ただし、任意継続には大きく分けて2つの加入条件が設けられています。

1. 「退職前に2カ月以上連続して被保険者期間あり」
2. 「退職日の翌日から20日以内に手続きを済ませる」

【h3】他社からの切り替えは?
近年、副業や兼業のブーム到来しており、複数の事業所で社会保険に加入するケースが存在しています。その場合、被保険者は「二以上事業所勤務届」を申請可能です。

提出期限 事案発生から10日以内
提出先 事業所の管轄の年金事務所
提出方法 郵送・持参・電子申請
保険料 標準報酬額を各事業所の報酬額に応じ案分し給与計算の際に控除

参照:『日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」』
この手続きは被保険者本人が手続きする必要あるため、兼業、副業になった際従業員へ伝えておくといいでしょう。

相談窓口はどこ?

運用拡大に際して、社会保険労務士を活用してみましょう。
上述したように社会保険の適用範囲は常に変化しています。
毎回、非正規雇用の方まで伝えるのも一苦労です。

● 運用拡大の検討、指導
● 社内の周知
● 説明のサポートなど

専門家のサポートを受けながら実施し、社内トラブルの可能性をなくしてましょう。

まとめ

ここまで社会保険の手続きを紹介してきました。
手続きに慣れていない方は、専門家の活用を推奨します。
法改正や記入内容も複雑で時間を要してしまい、普段の業務に影響でてしまうかもしれません。

この記事で一度プロを活用して、円滑に業務を回すきっかけになれば幸いです。