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留学生はアルバイト可能?雇用する際に知っておきたいポイントを解説

2023年08月30日

留学生が生活費や学費の足しにアルバイトするのは決して珍しくありません。
しかし、留学生がアルバイトする場合は、事前に得ておく許可や注意点があります。
日本人学生と同じ感覚でアルバイトすると、不法就労になる恐れもあります。

雇う側も法律を知っておかなければなりません。
今回は、留学生がアルバイト可能な条件や禁止事項を紹介します。

留学生はアルバイト可能?雇用する際に知っておきたいポイントを解説

留学生はアルバイト可能?雇用できる条件を解説

留学生でもアルバイトは可能です。
しかし、日本人の学生と全く同じ条件で、アルバイトするのは不可能です。

ここでは、留学生がアルバイトする際の条件を紹介します。
留学生をアルバイトで雇用したい場合は、条件を確認しましょう。
違反すると留学生も、雇用する側も罰せられる可能性があります。

資格外活動許可を得ていること

留学生は「留学目的」で在留資格を得ています。
留学目的の在留資格では、原則として就労活動は認められていません。
しかし、「資格外活動許可」を受けると条件付きで就労が許されます。

そのため、留学生を雇用したい場合は資格外活動許可を得ているかを確認しましょう。
取得していない場合は、取得するように働きかけてください。
資格外活動許可は、地方入国管理局で取得できます。

なお、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
インターンシップなどの特別な事例をのぞいて、一般的には包括許可で問題ありません。

資格外活動許可を得ていないと承知して留学生を雇用すると、雇った側も罰せられる可能性があります。

週の労働時間は最大で28時間

資格外活動許可を得ても、留学生が働ける時間は1週間で28時間までです。
週に5日働くなら、1日5時間を基本として残り3時間を適度に割り振りましょう。
ただし、夏休みなどの長期休暇の際は1日8時間まで就業が可能です。

資格外活動許可を得ている場合でも、時間の管理は必須です。
日本人アルバイトと同じ時間で働くと、週に2〜3日しか働けない場合もあります。
勤務時間の配分に気を付けましょう。

長期休暇の際はフルタイムに近い時間働けますが、リゾートバイトなど泊まり込みのアルバイトは注意が必要です。
就業時間があいまいにならないようにしておきましょう。

学校に通っている留学生であること

留学目的で在留している留学生は、学校に通っている必要があります。
学校を中退していたり、休学したりしている場合は、資格外活動許可を受けていてもアルバイトはできません。

留学生がアルバイトを申し込んできた場合は、学校が実在しているのか、通学しているのか確認しましょう。

「自称・留学生」を雇用すると、「不法滞在者を雇用している」とみなされるリスクもあります。
面倒でもインターネットなどを利用して、学校の存在を確認しておきましょう。
そのうえで、「在籍証明書」「成績証明書」などを提示してもらうと確実です。

留学生ができないアルバイトの業種を解説

留学生は、「風俗営業」に当てはまる職業ではアルバイトできません。
例としては、キャバクラやスナックなどお酒を伴う接待が生じる業種です。
留学生は、風俗営業に関わるあらゆる仕事に就けないので注意が必要です。

キャバクラやスナックで接待が伴わなくても、店舗の清掃や配達の仕事も禁止されます。
見逃されがちなところでは、風俗店の宣伝に関わるティッシュやチラシ配りなども該当します。
ティッシュ配りやチラシ配りは人気のアルバイトですが、風俗店を宣伝しないように注意が必要です。

さらに、雀荘、ゲームセンター、パチンコなど遊興関係も該当します。
ただし、居酒屋や定食屋などはお酒は提供しますが、接待は伴わないので風俗営業には当てはまりません。

留学生のアルバイトには定められたルールがある

留学生のアルバイトは、日本人学生のアルバイトよりも厳しいルールが定められています。
ルールを破れば、該当の留学生はもちろん、雇用する側も罰則の対象になります。

資格外活動許可を得ない労働や、学生と偽っていた場合はもちろんNGです。
さらに、週28時間以上働いた場合も法律違反に問われます。

「不法就労助長罪」が適用されれば3年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

また、留学生も違反が発覚すれば、最悪の場合は強制送還も避けられません。
一度強制送還の対象となった留学生は、最低5年は日本に入国できなくなります。

留学生と詐称して不法就労している場合は論外ですが、知識や認識不足の場合も逃れられません。
日本人学生と同じ感覚で働いてもらった結果、法律違反となれば重大な問題となるでしょう。

留学生をアルバイトで雇う際の確認ポイント

留学生をアルバイトとして雇う場合、以下のポイントを確認しましょう。

・資格外活動許可を得ているか
・学校にきちんと通っており、休学や退学をしていないか
・仕事は風俗営業に該当しないか
・シフトは週28時間以内か
・長期休みであっても1日8時間以上勤務していないか

雇用する側は、「知らなかった」ではすまされません。
時間をかけてでもしっかりとチェックしてください。

まとめ

労働者が不足している現在、アルバイトに応募してくれる留学生は貴重な戦力です。
大いに歓迎する事業主、経営者の方も多く存在します。

しかし、留学生は日本人学生と同じようにアルバイトできるわけではありません。
雇用する場合は資格外活動許可をはじめとして、確認ポイントをしっかりと押さえましょう。
そうすれば、気持ちよく働いてもらえます。