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産休中の住民税は支払うべき?申告や手続き方法を徹底解説!
2025年09月25日
産休に入ると収入が減少したり、働いていない期間が生まれたりするため、税金の負担が気になる方も多いと思います。
特に毎年6月頃に通知が届く「住民税」について、「収入がないのに支払う必要があるの?」「手続きすれば免除されるの?」といった疑問を抱く方も少なくありません。
本記事では、産休中の住民税の支払い義務の有無や、必要な申告・手続き方法について詳しく解説します。
無駄な負担を避けるためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
産休中の住民税について
産休中であっても、住民税の課税や支払いは多くのケースで発生します。
突然の休暇や収入減少で不安を感じる方も多いですが、住民税の仕組みや手続き、場合によっては減免や申告が必要となるケースも把握しておくことが重要です。
ここでは、産休中の住民税の取り扱いや申告方法などについて詳しく解説します。
産休中に住民税の支払い義務はどうなる?
産休中に入った場合でも、住民税の支払い義務がなくなるわけではありません。
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、産休に入った年度の所得額や、産休前の収入により、翌年度の住民税が決定されます。
給与が支給されていない期間であっても、納付書が送られてきた場合は、必ず期限内に支払いを行う必要があります。
納付方法や、会社を通じて天引きができない場合の手続きなど、産休中ならではの注意点を押さえておきましょう。
住民税の計算方法と産休中の収入への影響
住民税は、原則として前年の1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算されます。
産休中は給与の支給が減る、または無給となる場合がありますが、その年の所得減少が住民税に反映されるのは翌年度です。
そのため、産休に入ったばかりの年は前年の所得により住民税が課されるため、休業手当や育児休業給付金が非課税であっても、支払い義務が残る点に注意が必要です。
早めに自身の収入状況と住民税の関係を把握しておきましょう。
産休中の住民税に関するよくある疑問
「産休中は給料が出ないのに住民税だけ請求されるの?」「産休手当や育児休業給付金は課税される?」など、産休中の住民税については多くの疑問が寄せられます。
一般的に、産休・育休中に支給される給付金は非課税ですが、住民税の支払いは前年の所得に基づくため、産休中でも納税義務があります。
また、働き方や雇用形態によっても細かな違いがあるため、自分のケースに合わせて確認しましょう。
不安な場合は自治体窓口で相談することも大切です。
住民税の減免や猶予が認められるケース
産休中や産後、家計が厳しい場合には住民税の減免や納付猶予を受けられる場合があります。
主に、所得が著しく減少した、災害や失業など特別な事情があった場合に申請が可能です。
産休や育休のみを理由とした減免は原則認められていませんが、家計への影響が特に大きい場合は自治体に相談しましょう。
減免や猶予を希望する場合は、必要書類や証明書を準備のうえ、所轄の市区町村役場へ早めに相談・申請することが大切です。
自分で申告が必要な場合とは?
会社員の場合、多くは会社が住民税の申告や納付手続きを代行しています。
しかし、退職して会社の給与から住民税が天引きされない場合や、給与所得以外の副収入、アルバイト収入がある場合は自分で申告が必要です。
産休・育休中に会社を退職した場合や、配偶者の扶養に入る時は、状況を自治体に伝えて申告しなければなりません。
申告漏れがあると課税額が正しく算定されず、不利益となることがあるため、必ず必要な場合は手続きを行いましょう。
申告漏れや未納時のペナルティ・対応策
住民税の申告漏れや未納が発覚した場合、延滞金などのペナルティが課される場合があります。
また、納付期限までに支払わないと催促状や督促状が送付され、最悪の場合は差押えなどの法的措置を受けることもあり得ます。
納付が難しい場合は、決して放置せず、早めに自治体に相談し分割払いや納付猶予、減免などの制度を利用しましょう。
困ったときは自分から積極的に連絡することが、トラブル回避の第一歩です。
産休中の住民税と会社の対応
産休中は給与の支払いがなくなるため、会社による住民税の天引き(特別徴収)ができなくなります。
この場合、住民税は一括もしくは分割で自分で納付(普通徴収)する形となります。
会社からは、産休前に今後の納付方法について案内されることが多いので、指示に従って手続きを進めましょう。
また、産休復帰後は再び会社が住民税を天引きするケースが一般的です。
会社と自治体双方の連絡にも注意しましょう。
扶養に入った場合の住民税の扱い
産休や育休を機に配偶者の扶養に入った場合でも、前年の所得が一定額を超えていると引き続き住民税が課されることがあります。
扶養に入っても前年の所得による課税なので、扶養入りと同時に住民税がゼロになるわけではありません。
しかし、扶養控除などの影響で翌年度以降は課税額が減少、もしくは非課税となる可能性もあります。
扶養に入った時は、納付方法の変更や申告書の提出など自治体へ連絡を忘れずに行いましょう。
全体のポイントまとめと今後注意すべきこと
産休中も前年の所得に応じて住民税の支払い義務が発生するため、収入が減っても納税が続く場合があることを知っておきましょう。
会社・自治体の指示に従い、納付方法や必要な申告手続きを確実に行うことが大切です。
納付が困難な場合は、分割払いや減免などの制度を早めに活用することが大事です。
ライフステージの変化により申告や手続きが変わる場合もあるので、ご自身の状況に応じてしっかり情報収集・対応していきましょう。