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労働条件通知書がないとブラック企業?入社後の対処法も解説

2023年02月12日

労働条件通知書は、従業員に労働条件を説明する書面です。
事前に労働条件を伝えれば、従業員も納得して仕事ができます。
では、労働条件通知書を従業員に渡さない場合は、違反や罰則はあるのでしょうか。

今回は、労働条件通知書から見るブラック企業の見分け方や、万が一ブラック企業に入社した場合の対処法を紹介します。
これから転職を考えている方、ブラック企業から転職したい方には参考になる記事です。
ぜひご覧ください。

労働条件通知書がないとブラック企業?入社後の対処法も解説

【労働条件通知書】がないのはブラック企業!

労働条件通知書がない会社は、残念ながら『ブラック企業』です。
理由は労働基準法第15条に定められているからです。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(※1)
(※1)参照:e-GOV 法令検索 労働基準法第15条

法律に違反している会社は、当然ですが『ブラック企業』といえるでしょう。
では、労働条件通知書はどのような内容が記載されているのでしょうか。
次項から解説していきます。

労働条件通知書とは

労働条件通知書は、従業員に労働条件などを説明する書面と先述しました。
ここでは、労働条件通知書の詳細について紹介します。

従業員への提示が必要な項目

従業員への提示が法律で定められているのは、下記の6つです。

1. 労働契約期間
2. 就業場所・仕事の内容
3. 始業・終業時間、休憩や休日に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払方法や時期に関する事項
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6. 昇給に関する事項

上記6項目が変更になった場合は、労働基準監督署へ変更届が必要です。
また、従業員に対する説明責任も生じます。

提示がいらない項目

従業員への提示が法律で定められていない項目は、下記の8つです。

1. 退職手当に関する事項
2. 賞与・寸志などに関する事項
3. 食費・作業用品などの負担に関する事項
4. 安全衛生に関する事項
5. 職業訓練に関する事項
6. 災害補償などに関する事項
7. 表彰・制裁に関する事項
8. そのほか従業員に適用される事項

上記8項目は就業規則に規定がなければ、労働条件通知書への記載は不要です。
ただし、就業規則に規定を設ける場合は提示する義務が発生します。

従業員に伝えるタイミング

労働条件通知書の内容を従業員に伝えるのは、以下2つのタイミングが一般的です。

1. 入社手続き
2. 就業規則が変更したとき

よくあるトラブルとしては、入社手続きの際に書面を渡し忘れるケースです。
従業員の立場からすれば、うっかりミスではすまなくなります。
入社手続きは多くの書類をあつかいます。
そのため、漏れがないようにWチェックなどの対策をするとよいでしょう。

従業員に伝えないと違法になる

労働条件通知書の内容を従業員に伝えないと、法律違反です。
労働基準法第15条に抵触するからです。

違反すれば、30万円の罰金が課せられます。

最近はSNSの発達により、会社の闇が明るみにでる時代です。
Twitterなどで拡散された場合、罰金以外に『会社の損害』もはかり知れません。
会社の信用問題になるため、確実に対応するようにしましょう。

【労働条件通知書】でわかるブラック企業2つの見分け方

ブラック企業の見分け方は多くありますが、労働条件通知書からも判別が可能です。
ここでは2つの見分け方について解説します。

1.従業員への未交付

労働条件通知書を従業員へ交付していない会社は、ブラック企業です。
理由は『法律違反』だからです。
ただし、雇用契約書の場合は従業員への未交付でも違反にはなりません。
人事や総務担当者が誤解している可能性もあります。

ですので、交付されないときは、再度確認した方がよいでしょう。

2.労働条件と実態が違う

労働条件通知書の内容と実態に相違がある場合も、ブラック企業に該当します。
労働条件に相違があるケースでよくあるのが、下記の3つです。

就業場所が違う

労働条件の相違の1つ目は、就業場所が違う点です。
入社後すぐに異動させるのは、労働条件と異なるため、法律違反になる可能性があります。

ただし、会社も異動せざるをえない事情があるかも知れません。
よって、異動の理由をしっかりと確認してください。

給与が募集内容と違う

給与が『募集内容と異なる』理由から、トラブルに発展するケースも多くあります。
たしかに、募集要項と実態が違っていれば法律違反です。
ただし、従業員の認識不足の可能性もあります。

給与トラブルに関する具体例を2つ紹介します。

● 額面上の金額を手取り金額と認識していた
● 面接官が給与説明を適当におこなっていた

金銭面でのトラブルは訴訟に発展しかねません。
不明な点があれば、入社する前に質問して解決しておきましょう。

休日が募集内容と違う

給与が募集内容と違う件と同じく、休日が実態と違えば問題です。
ただし、有給休暇の取得に関しては、繁忙時期による時季の変更は問題ありません。

あくまで労働条件に記載のある『休み』が対象です。

【労働条件通知書】を無視するブラック企業に入社した場合の対処法3選

労働条件通知書がない会社に入社した場合、どのように対処すればよいか不安になります。
上記で悩んでいる方向けに対処法を3つ紹介します。

1.即時解除権を使う

労働条件通知書がない会社に入社した場合、即時解除権を使えば退職ができます。
労働基準法第15条2項に下記の記載があります。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(※2)
(※2)参照:e-GOV 法令検索 労働基準法第15条

上記は労働条件通知書がない場合、そもそも法律違反です。
即時解除権を使っても問題ありません。

2.労働基準監督署に相談

会社に直接伝えるのが不安な方は、労働基準監督署に相談しましょう。
その際、できる限り詳細をメモに残してください。
状況が把握できれば、即時に動いてくれるでしょう。

3.社労士に相談

労働基準監督署に相談しにくい方は社労士に相談しましょう。
社労士は敷居が高いイメージですが、ネットや電話から無料で相談にのってくれます。
ただし、無料相談の時間が限られているので、簡潔に伝えるようにしましょう。

まとめ

今回は労働条件通知書について解説してきました。
労働基準法第15条にて、労働条件通知書の提示が義務づけられています。
ただ、会社によっては法律を守らない『ブラック企業』も存在します。

もしも、法律に抵触する会社に入社した際は、本記事を参考に冷静に対応してください。