都道府県千葉労働局長が、実際に紛争状態にある労働者又は事業主の方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を示すのが、労働局長の行う助言・指導です。地元では千葉労働局 総合労働相談コーナーが担当することになります。なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
<<千葉労働局 総合労働相談コーナーの対象となる紛争>>
対象となる個別労働関係紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争です。千葉労働局 総合労働相談コーナーの具体的内容としては、
1)解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2)事業主によるいじめに関する紛争(千葉労働局によく寄せられている問題です)
3)会社分割による労働契約の承継に関する紛争(千葉労働局によく寄せられている問題です)
4)募集・採用に関する紛争(千葉労働局によく寄せられている問題です)
等が千葉労働局 総合労働相談コーナーの対象となる紛争です。
<<千葉労働局 総合労働相談コーナーの対象とならない紛争>>
一方、次のような紛争は千葉労働局 総合労働相談コーナーの対象となりません。
1)労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など(千葉労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)
2)労働組合と事業主の間の紛争や、労働者同士の紛争(千葉労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)
3)裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争(千葉労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)
4)紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確な助言・指導を行う事が困難な紛争(千葉労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)
5)申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争(千葉労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)